pagetaka

写真、PC、ネット、岡山、旅の話題をお届けします

郵便貯金:委任状の有効期限

昨日、親の郵便貯金を払い戻す手続きの際、必要になった「委任状」の有効期限について、ちょっと調べてみました。委任状そのものは、郵便貯金に限って起きる問題でもありませんが…。

検索結果などからまとめてみると、"委任内容が完了する、別途委任が解除される、期限付きの委任だった、などのことが無い限り無期限に有効"ということになりそうです。
昨日、B郵便局で説明を受けた限りでは、面談して本人意思を確認し代理人に委任した当日限り、ということであったかと記憶しています。
本日、B郵便局から電話があり、説明がありました。そのなかで、上部の判断を伝えた「当日限り」という回答だったとのことです。
「上部」にしてこの理解・判断です。A郵便局の「無期限」というのが正解にいちばん近い表現でした。
これら、現場の郵便局間の齟齬について、「上部」に意見具申してもらった結果をお知らせいただくのがB郵便局からの今回の電話用件だったのですが、「上部」では、局相互によく意思疎通を図って、というような意味合いで一巻のおしまい、だったようです。
爺のところに、「委任」に対する無理解を反省したという情報は届いていませんので、「上部」はしっかり反省するよう強く求める意味を込めて、敢えて公表します。そして、「上部」であればこそ郵便局間のバラつきなど取扱い上の齟齬がおこらないよう調査し、必要な指導を適切に行うことが求められていると考えられます。「局相互に」ということで事足れりと考えているように受け取れる態度は、結局郵便局を通じてサービスを受ける国民がストレスを強いられる、ということになっているのを自覚してもらいたいと思うのでもあります。
全国津々浦々で均一なサービスを提供してくれるからこそ「郵便局」のネットワークはありがたいのです。それにもかかわらず、それを否定するような、委任状のぎこちない取扱いは、いただけませんね~。そして、それを支える職員の業務知識の不足も指摘しないわけにはいきません。

爺は、人を育てない組織はいずれ衰退する、というのが持論のひとつです。利益を生むためには何でもする、という社会風潮のなかで郵便局だけが清々しくしているわけにもいかないのでしょうが、安全や安心を担保し、利用しやすい、そして的確に対応できる職員がいてほしいと思うのであります。

郵便局に渡した「委任状」再考


郵便局が用意した様式の「委任状」には「委任する内容」という欄があります。記入したのは、通常貯金と定額貯金の払い戻し手続きと受取り、貯金紹介手続き、キャッシュカード作成申し込み手続き、というような内容です。
これを点検すると、日付の限定が無い、貯金通帳番号や金額の限定がないわけですから、昨日の作業で委任終了とは必ずしも限定できません。翌日に委任内容の一部(例えば、通常貯金の払い戻し)を改めて手続きすることも、この委任状で可能なのではないかと思います。しかし、「委任状」は郵便局に提出を求められ、手元にはありません。この記事上部の通り「委任状」には有効期限そのものは無いわけですから、「委任状」はまだ有効と思われます。
「委任状」保管義務は、郵便局や貯金事業会社の責任でありましょうから、となると、無期限に保管してくれる、と考えることもできそうです。
限定的な委任状とするのであれば、委任の期間、回数、金額、通帳番号など制限事項を委任内容欄に明記するなどのことが求められるのでしょうね。
次回、委任状を持たずにA郵便局に出向き、親名義の貯金払い戻しを請求したら、どのように対応していただけるか、ちょっと頭の片隅に入れておきたいと思います。電話で本人に意思を確認することが、委任内容との関係で再度必要かどうかをふくめ、これも興味深いポイントです。