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郵便貯金:父親は車いす、それを押して郵便局へ払い戻しに行きました

本日は、近くの郵便局へ通常貯金、定額貯金の払い戻しに行きました。いずれも父親名義のもので、TAKAが同居の家族として払い戻しの書類を代理して記入しました。
窓口に行き、父親名義の貯金払い戻しの用件で来店したことを告げ、一緒に来ている車いすの老人が父親で名義人本人だと説明しました。
父親の証明になるものを求められましたので、後期高齢者の保険証を出しました(番号を控えてたです)。そして、払い戻しの請求に間違いがないこと、本人が用紙に記入できない状態であることとを本人に確かめ、あとは用紙余白にTAKAの住所氏名を記入し、申し込みはOKでした。
本日は、TAKAの身分証明の提示は求められませんでした。
「先日はどうも」ということで、先だって母親名義の同様の作業のことを後ろの方で見ていたのでしょうね、別の職員の方が声をかけてくださいました。
ということで、本日は本人が窓口まで行ったということもあるのでしょうね、委任状書きませんでした。わりとスムースでした。