岡山市には「岡山市動物の愛護及び管理に関する条例」があります。
FG対策に役立つ条例だろうかとちょっと見てみました…。
岡山市動物の愛護及び管理に関する条例
(略)
第7条 犬の飼い主は,前条各号に掲げる事項のほか,その飼養する犬について,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(略)
(3) 公共の場所においてふんを排せつした場合は,直ちに除去すること。
(略)第39条 次の各号のいずれかに該当する者は,10万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条第1号の規定に違反して,犬をつながず,又は収容していない者
(2) 第29条第1項又は第31条第1項の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をした者
(3) 第31条第1項の規定による立入検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は同項の規定による質問に対し陳述をせず,若しくは虚偽の陳述をした者
(略)
犬の飼い主は、糞をすぐ除去する、というのを「遵守」することが条例で明らかにされています。しかし、それを怠ったからと罰則があるわけではありませぬ。これが、大きな壁です…。厳罰主義が良いこととも思えませんけどね…。「現認」「立証」も大変であります。
市は公共の場所の管理者ではないのか。ならば、当事者でもあろうかと…
公共の場所の管理者がその場所を衛生的に保つ、という環境の問題としてとらえると、糞始末をしない飼い主と迷惑を蒙る住民という構図ばかりではなく、本来の管理者「岡山市」が適切に管理する、住民も飼い主も協力する、という仕組みづくりが見えてくるのではないでしょうか。
- 参考:ふん害等防止条例の概要 pdf
- 参考:亀岡市/亀岡市環境美化条例
- 参考:『飼主による犬の糞放置防止活動』
FG=糞害