FGは「糞害」と書くと食欲が減退するのでその代わりにあてています。
本日は、そのFG対策の難しさに直面…。
見ているのがそのヌシというか人様に認識していただけたら、まあ、ふつう、キッチリきれいにしていきます。
現場を押さえられてない場合、知らんぷり…。
例えば、10分前に「異常」ないことを確認。その後、通過したオイヌサマはAのみだと確信していても、そのAの「現場」動画でも撮らない限り証拠は無いことに…。下手に撮ってると盗撮と騒がれかねません…。FをDNA鑑定なんてネェ~、それはできない相談であります。
そういう、なんとかFGをストップしたいと思っている側の難しさを知ってか知らずか、横着な飼い主様がいらっしゃるのが現実です…。そして、真面目な飼い主の多くが迷惑を蒙る、白い目で見られる…ということに。
糞害防止の実効ある行政施策、愛犬家・団体の自律的なマナー向上・事実認識が大切と思う
登録費用や狂犬病接種の費用に少し上乗せして一部を目的税とし、以下のような対応をしてみたらどうでしょうか?
1.行政が、公園や町のあちこちに糞ポストを置き回収する
2.行政が、町の美化の為の清掃を徹底する
飯能市に於ける都市間競争は既に始まっており、県の合理化による「飯能保健所の廃止」が、飯能・日高市民に与える影響を通してそれを物語っている事に気付くべきでしょう。
「飼犬の糞害防止条例」に関しては、「糞公害をなくす」或いは「飼主のマナー・モラルの向上を図る」等という道徳律的レベルの問題ではなく、地方公共団体としての「自主性と自立性の確立」に関る問題である事から、前向きに検討すべき「課題」です。
1.ルール化
糞放置は糞公害と呼ばれ、今や飼い主個人のマナーやモラルの問題を逸脱し、自分達が住んでいる地域の「生活環境保全に関る問題」との認識から、その解決は「皆で取組んでいかねばならないという理念」が常識になっています。従って、マナー・モラル等の主観的見解を以って「社会的秩序の維持」を図ろうとする行政の姿勢に問題があります。社会的秩序の維持を図るには、「明確で誰もが理解でき平等な客観的条件」が伴っていなければなりません。これが「マナーからルールへ」の転換が求められる所以です。2.前例踏襲型姿勢の打破
地方分権・地方自治の時代にあって、相変わらず県条例に頼る市の姿勢は、「改善」を受入れない「前例踏襲型体質」そのものです。
一方、県の合理化に対し、それをカバーする市の行政サービスも行われず、その結果、市民への「行政サービスの低下」に拍車をかけています。3.「自主性」及び「自立性」の向上
今日の地方分権・地方自治の時代には地方公共団体の「自主性」や「自立性」等、「自己責任能力の向上」が求められており、多くの地方公共団体が自ら条例を制定し「行政サービスの展開」を図っているのです。4.公共地の管理責任者は市
「飯能市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」第18条では、「土地の管理者責任」として、
第1項 「清潔の保持」
第2項 「廃棄物投棄防止」
が謳われ、「廃棄物の撤去責任」が明確に示されています。
つまり市は、誰も拾わない公共地(公園、道路、植込み、河川敷等)の「放置糞の清掃」を、全域が無理であれば「重点区域」を線引し行うと共に、「環境パトロール」を実施する等の責任があり、職員は率先して模範を示すべきでしょう。5.「協働」の確立
糞公害等の「環境問題」に関しては、市民からの通報及び清掃活動や啓発活動等、住民の協力があってはじめて激減する事から、「住民により身近で住民の協力が得やすい市町村」が取扱うべき行政サービスとの認識が一般化しています。
一方、市条例のバックアップなしに公共地の糞の清掃や環境パトロールを行う事は危険です。何故ならば、指導権限のない行政との「協働」は、トラブル時に活動のバックアップにならないからです。従って、市が協働を推進させたいのであれば、先ずは市条例を制定し指導権限を明確にする必要があります。6.「飯能市地域防災計画」の「被災動物の救援」に関して
大きな地震時には交通網や通信網等のインフラ障害が発生すると共に対人衛生優先のため、県は市町村への「対物衛生」まで手が届かなくなる事は明らかです。従って、県に頼る姿勢には問題があります。
一方、飯能市には動物行政に関る条例がない事から、災害時の対物衛生に努めるには、
・予め市の「権限」を明確にしておく必要がある事。
・動物業務の実績がなく知識やノウハウの蓄積が全くない事から、普段から動物行政業務に慣れておく必要がある事。
等の理由から、先ずは市条例の制定が必要という事になります。7.情報の提供
『飼主による犬の糞放置防止活動』は糞公害防止に必要な「情報」と「素材」を提供すると共に、皆で取組むべき糞公害防止に関して、各立場の者(行政、自治会、飼い主、住民)の「やるべき事」を明確にしています。
岡山市:看板を配布。
これで対策になるのなら、誰もそう苦労してないでしょう。
岡山市の対策は、はっきり言って小手先、取り繕い、という程度に見えます。
先に引用した飯能市の例では「公共地の管理責任者は市」という基本視点がサイト上で指摘されています。岡山市の場合、その点をどこかに置いたまま、「環境事業課で、犬のふんは持ち帰ってくださいという内容の看板をお配りしています。必要な方は環境事業課にお問い合わせください。」で事足れりと考えているフシがある、と思われても仕方ない現実が厳然として存在します。
一部の犬の飼い主の責任とは言え、全体としてはその範囲で起こっていることであり、「犬を飼い始めたのですが、何か手続きが必要ですか。|岡山市|よくある質問|住まい・生活」などのとき、糞害防止に必要な経費を上乗せして徴収し、行政としても「公共地の管理責任者は市」という立場と相応する予算的裏付けを得ることが大切ではないのかと思います。
大多数の愛犬家にとっては非常に迷惑な話ですが、自律的にマナーを確立する過程としても現状は行政の出番ではないのかと思えるのです。