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日南町に建設省所有地の情報公開を条例に基づき請求

鳥取県日南町にある、番地A(仮称)はどのように取り扱われているか

TAKA宅の隣地は、水路として使われている建設省所有の土地です。公図の青線(≒水路)ではありませんが、町の土地台帳では「用悪水路」として登記されています。

色々なところに相談しつつ、教えていただきながら、この「建設省」土地とTAKA宅地の関係をわかりやすく整理しておこうと、バタバタとしているところです。

その相談過程で、「そもそもは大切」との旨の示唆をいただきました。まさにその通りで、国土交通省中国整備局で確認したら、番地Aは、すべての権限を日南町に下ろしている、ということがわかりました。その後、そもそもに関係することが他にないかと考えておりました。

町職員判断の根拠、水利者との権利義務関係はどうなっているのかな

町は「民民の問題」とのことで番地A関係に立ち入ろう、判断しようとしていないように見えます。そして、水利者に管理を任せているとのことでもあります。それらのもとになっている条例、内規、契約書、覚書などがあるのだろうと思い至りました。

そういったものをTAKAが確認せずに、職員の「ハナシ」だけに頼るのも、もったいないことです。「ソモソモ」に関係しそうだと気づいたのでした。

日南町情報公開条例

日南町にも「情報公開条例」があり、町民、同町内の事案利害関係者などに情報公開請求が認められています。

せっかくなので、自分自身にかかっているだろう思い込みやバイアスを取り除くためにもこれは重要と思い、本日、”鳥取県日野郡日南町番地Aに係る、利水権をふくむ用役権などの「契約」「覚書」等の類、ならびに、それらを日南町が事務処理する根拠となる日南町の「規則」等、関係文書”ということで「請求する公文書の件名及び内容」を特定し、請求書を投函しました。月曜日には日南町に配達されるのだろうと思います。

まず、TAKAの請求適格が審査されるのだろうと思います。どのような回答が届くのか、受理されたとして、どのような内容で、どの程度費用がかかるものか、ともあれ、待つことに…。