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鳥取県:原則三親等以内の血族に軍歴証明を請求により交付

24日、鳥取県から叔父(父の弟)の軍歴証明が交付され、色々と考えさせられています。

昭和19年2月に志願兵として所属してからすぐさま韓国、満州、台湾へと移動を繰り返し、最後は激戦地のルソン島バレテ峠近くの「妙義山」で、1945年3月に戦死したと、叔父の軍歴が記載されていました。

この鳥取県発行の軍歴証明を交付されるまでの手続きは、なかなかストレスが高い作業でした。
まずは、3親等に当たるTAKAには交付申請できる資格がないとのことで、門前払いのような状態。その後、戦死者の2親等以内が全員死亡したことを申請者が証明すれば3親等でも申請を受け付ける、というようなことに変更されました。

基礎自治体に行っても叔父などの戸籍・除籍を発行してもらうことはできません。基礎自治体では、請求を送ったもののダメだとのことで一蹴されました。ところが、後日、県など他の行政機関などからの指示に基づくものであれば発行できるのだと、訂正の連絡があり、順次戸籍の写しを入手し、最後は20年近く会ってない、大阪の従妹のところへ挨拶に行って、必要な戸籍書類を手に入れ、5月8日に交付申請した、というような流れです。思い立ってから約1か月後のことでした…。

鳥取県内規改正:原則三親等以内の血族

23日付の鳥取県からの文書には、内規を改め、原則3親等以内の血族に申請を認める、というようなものにしたとのことが記されていました。

これで、3親等以内であることを証すれば軍歴証明を交付請求できることになります。ただし、この文書には「血族」と明示があり、どうなんだろうかと疑問が湧きます。

つまり、これまで「2親等以内の親族」ということで、申請が認められていた、戦死者の配偶者(0親等)、戦死者の配偶者の父母(1)、同祖父母(2)、戦死者の配偶者の兄弟(2)、戦死者の兄妹の配偶者(2)の場合は、新しい内規により請求を認めない、と読めるからです。

これは、ぜひとも錯誤とかであってほしいと思います。若くして出征し、妻帯してなかった場合、3親等以内の血族、という新しい内規の基準でも場合によっては、軍歴証明を請求できる人がいないということを想像してしまいます。

TAKAの今回の実例では、戦死者の弟の配偶者が現住し、いわゆる本家として祭祀を行う立場にあります。これまでだと、2親等の親族、ということで請求が認められていたものが、そうでなくなる可能性もありそうです。これはこれで困ったことです。

現実に合致し、戦死者のある家の関係者の心情にもしっくりくる請求範囲の設定が求められているのではないでしょうか。