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鳥取県:原則三親等以内の血族に軍歴証明

昨日、鳥取県から質問に対する回答が届きました。真面目に回答していただき感謝です。

「原則三親等以内の血族」という軍歴証明交付請求の範囲は、5月23日決済・施行され、これで対応できるというような内容でした。戦死者の妻を含む姻族三親等以内からの請求は、原則的には含まれないものであるが、原則に依り難い例として、事情説明などによって対応可能、というお考えのようです。

戦後70年近くになります。仮定の話ですが、戦没者が当時20歳として、配偶者が18歳で、配偶者の実父母が110歳前後くらいになるでしょうか。すると、配偶者がご高齢で、すでにその父母世代は…というのが容易に想像できます。
「血族」という縛りが、表面的には、配偶者を「原則」含めないという鳥取県の内規になるわけです。家族のありかた、「親族」の意味、などなど考え、TAKA的には違和感が残る、鳥取県からの回答でありました。

TAKAが直接関係ある戦没者は、父親の弟で血族三親等にあたります。なので、鳥取県の新しい内規に抵触することもないのですが、これ以上は、手の届かない課題のようでありました…。ふむ…。