人には「肖像権」があると考えられています。できれば、「肖像権」にからむトラブルは避けたいものです。
一方、動画・静止画など、撮る自由も「一般的」には保障されています。
両者には、相反というか衝突が予想されます。
また、撮ることと、公開・公表することの間には大きな隔たりがあるのではないかと、爺は妄想しています。
写真撮影における「肖像権」を考える 弁護士 味岡良行
「二科会」のネット上の資料に、TAKAの考えと似たような説明を見つけました。以下、引用です。前後関係は、元URLにアクセスしてご確認ください。
(前略)
■スナップ撮影の承諾を推定できる場合
それでは、「承諾を推定できる」とはどのような場合でしょうか。 これは、被写体自身が撮影を承諾する意思を表明しているような状況を指します。例えば、お祭り会場、運動会会場、観光地などの公共の場で、カメラやビデオの撮影者が大勢いるところに来ている人たちには、撮影の承諾を推定できます。
お祭りでは御神輿の担ぎ手も見物人両者とも、撮影を承諾していると推定できます。運動会、観光地もこのケースと同様に考えることができます。ただし、プールや海水浴場のように水着を着用している場所は、昨今では承諾は推定されません。
承諾の推定には、撮影者側も撮影する意思を表明したり、撮影する態度を公然と示すことが必要です。すなわちカメラを構える、三脚を使用するなどです。なお、被写体にカメラの存在を認識させない盗撮は、これにあてはまりません。
以上、承諾が推定される状況をご説明しましたが、注意しなければならないことは、承諾が推定されるためには、
(1)被写体となった個人の内心的な意思を拠りどころとするのではなく、客観的状況に基づいて判断すること。
(2)形式的に判断できる問題ではなく、個別具体的な状況によって承諾が推定されるかどうかが変化してくるということ。
(後略)
引用元:二科会広報誌web版、写真撮影における「肖像権」を考える 弁護士 味岡良行
TAKAは、高知のよさこい祭りの出場団体の一つから、ネット上の関係写真を削除してほしい、と連絡を受け、その団体の写真だけ、そのようにした記憶があります。
インターネット時代そのものを実感しました。山車から見ると、撮影だけが目的で拍手もないしカメラマンは勝手だ、削除してほしい、というような主旨のメールではなかったかと思います。
記憶はだんだん薄れてきていますが、2011年8月11日の梅ケ辻競演場で撮影したなかにあったのではないかと…。
TAKAは、イキイキとした表情を写したいという思いで、アップを積極的に狙います。ただし、お祭りの出演者・出場者以外はできるだけ写さないようしています。
ネット時代、何が載っているか、自分に関係あることは、ちょっとググればわかる時代なので、写された側が見つけ、何らかの理由で削除してほしい、ということを相手に伝えることができる、という時代になったのだと思います。「ネット上で自分を忘れられる権利」というのもいろいろに言われていますしね…。
しばらく、「肖像権」「撮る自由」「著作権」「忘れられる権利」「個人情報保護」などが、法律はもちろん国民性や地域性、人間関係、場の雰囲気や状況、個々人の生き方などをひっくるめてイロイロせめぎ合うのだろうと思うのです…。そこに、ネットの時代という条件が加わっているのかと…。
一方で「秘密保護法」という面倒な法律もできました。イヤな時代です。