pagetaka

写真、PC、ネット、岡山、旅の話題をお届けします

軍歴確認 その5

この囲み内4月16日追記:基礎自治体から、県国からの要求であれば必要な戸籍の写しを発行すると連絡がありました。

叔父の死亡除籍写しを請求できない

昨日、本籍のある基礎自治体と電話のやりとりがありました。
TAKAが叔父の死亡を確認するため戸籍の写しを請求しても、発行できないそうです。叔父直系の人間(例えばTAKAからみると従妹とか)に請求を依頼し、それを受け取る、という手順が必要だそうです。

陸軍で戦死した叔父の本籍がある「とある県」からは、「2親等以内が全員死亡している」という証明をTAKAがおこなうよう求められています。この条件を満たさないと、叔父の「軍歴証明」を請求できないと言われています。

基礎自治体から県へ直接該当戸籍の証明になる文書を送れば用は足りるが

TAKAが請求資格のない戸籍写しを入手するのはなかなかに困難です。TAKAはその写しは見る必要もありません。県が行政事務をするのに請求者の立場を確認するのに必要なものです。基礎自治体から証明に足りる戸籍の写し、それに代わる公文書を作成し県に直送すれば用が足りるはずです。そういう知恵は、県、基礎自治体とも働いていないみたいです。

行政事務の仕切りの問題で、一方は提出が条件になり、他方が提出を受け付けることができない、というめんどうな状態です。まあ、ある意味予想通りですが…。

養子に行って本籍地・所在・生存が確認できない叔父がいるが

父親は、戦死した叔父から見て長男でした。次男は、養子にでています。TAKAのところで確認できているのは、その結果、本籍地移動で除籍となっていることまでです。

県が言うように、自身で証明をする必要があるのなら、この養子に行った次男の叔父のことも確認する必要があります。ところが、面識はありませんし、ネットなどでイロイロ調べてみても、養子先の本籍地周辺には同姓の家はないみたいです。これ以降をTAKAが調べるというのはとんでもなくストレスがかかることになります。

「2親等」となると叔父の妻は所在している

戦死した叔父から見て、弟の妻が本籍地に所在しています。血族・姻族の違いについては県からの文書にふれてありません。なので、現実には「2親等」がいることになります。
しかし、県に問い合わせたときは「軍の遺族年金、特別弔慰金」の基準にそった形で「2親等」になったとのことでしたので、叔母の立場は微妙でもあります。
叔母が亡くなれば、TAKAが知る限りだれも「2親等」はいなくなり、戦死した叔父のことを想ってみてもその資料は入手できない、という行政の壁が立ちはだかります。
若年で戦死しているなど、妻子がいない状態の戦死者の軍歴は、とんでもない厚い壁の向こうに行ってしまう…というようなことになりそうです。

「3親等」に変更してください、●●県どの

県が定めることができる軍歴証明を請求できる範囲なのですから、県が早急に「3親等」というように範囲を変更していただければ、TAKAは、「2親等」以内の全員死亡を確認する必要もなく、自身が「3親等」であることを明らかにすればよいことになります。これだと、現に入手できる戸籍の写しで、関係や戦死の事実などが確認できるのです。

年月経過により「2親等」がどんどん減っていき、「3親等」がもっとも近い関係、という例はTAKA以外にもたくさんあるのだろうと思います。
戦争で大切な命を亡くした人のことを想うと、平和の礎として頑張った叔父の記録を確認したいと思うのです。2親等以内の唯一の生存者であろう叔母(戦没者の弟の妻)とて、高齢者です。同い年で結婚したと仮定すると現在84歳くらいでしょうか。

さて、このあとどうなっていくのでしょう…。