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軍歴確認 その6:一転叔父の戸籍を発行できると連絡が

昨日までに、戦死した叔父の2親等以内の者の死亡除籍を記した戸籍のうち、戦死した者の兄弟などTAKAから見て直系にあたらない者の写しは交付できないと連絡してきた基礎自治体から、本日午後、撤回し、交付できるとの電話連絡がありました。

県国からの要求によるものであれば関係の戸籍の写しを発行できる

戦死した叔父の「軍歴証明」を得るために、とある県とのやりとりの途中です。請求の資格がTAKAにあることを自ら証明しなければなりません。とある県からは、2親等以内の死亡除籍の記録が必要だとのTAKA宛ての文書が届いたので、そのコピーを添え基礎自治体に請求したら、昨日までに発行できない、との回答でした。
それが本日一転、県国などからの指示に基づくものであれば通常の業務として必要な範囲の戸籍の写しを発行できる、ということに改められました。
ひとまずこれで前進です。
基礎自治体は県ともやりとりしたそうです。まあ、あまり例が無いのでしょうね…。

軍歴確認の手続きがサイト内でわからない府県がある

軍歴証明をTAKAのような3親等にも発行するかどうかはともかく、その対応につき県のサイトでたやすく見つけることができないというところがいくつかの府県でありました。
また、話題にしている「とある県」以上に厳しい基準を個人情報というくくりの「条例」で縛っている「別の県」もありました。ただし、「祭祀を行うもの」という現実的な対応ができる道もあるようです。さらに別の県では、「遺家族」という表現で理解しがたい範囲をさだめているものの、問い合わせたら、3親等以内ということで対応している県もありました。

「軍歴証明」に関して府県サイトで入口がわからない、「援護」で組織が探せない府県サイトもあるのだと知ることになりました。

「三親等」がだいたい…

ネットで調べた範囲では、11府県が何らかの形で「3親等」を基準としています。「2親等」は2県でした。ネット上でその判断に至ることができなかった府県が合計24府県でした。なかには「親族」=6親等、と明確なところもありました。

海軍の場合、厚生労働省が一括対応し、請求の範囲を3親等と定めています。陸軍の場合、本籍地のあった都道府県が対応し、請求できる範囲は委任されている、ということで各地で諸事情により異なっている経過のようです。

個人情報という一方の問題と、他方、親族の死を改めて自分の家の歴史の一部として受け止めよう、その資料として、どういう軍歴だったか確認しようという、そういった課題の両立の道をなんとか見つけてほしいものです。

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写真と記事は関係ありません…って見たらわかるか…すみませぬ。