二人の叔父の軍歴確認の作業を進めています。
ひとりは海軍所属で、担当は厚生労働省、もうひとりは陸軍所属で本籍地のある県、というものです。
厚生労働省は、必要書類が本日そろったので、午後に投函しました。
とある県宛ての必要書類は、まだその準備段階です。
双方の担当者と話を始めたのは同日。申請書などを届けてくれたのも同日です。今回、双方で差が出たのは、とある県の申請可能範囲が狭いため、特例的な申請となるケースであるためです。
ポイントは、当該県が定める2親等以内の生存者がいないことをTAKAが自身の責任で証明しないといけないことによるものです。
2親等以内の生存者がいないことを申請者が証明するのは、ちょっとストレス
TAKAは、自分の祖父をふくめ取得可能範囲の戸籍の写しを先に用意してあります。今回対象になる叔父の戦没も確認できますし、TAKAと叔父の関係も確認できる状態です。
「2親等以内の生存者」がいないことをTAKAが証明するため、本日、本籍地に郵便を出しました。県からの文書の写しを添え、県と話した電話での経過などを書き添えてです。
「2親等以内」となると兄弟の妻も含まれます。夫婦は0親等で計算しますので、実際には該当者が1名いる、というTAKAのまわりの状態です。県担当者と電話でやりとりした時は「恩給に準じて」「血族2親等」などというお話であったと記憶しています。
県の文書には「親族2親等」と明記してあり、さて、どうなるのでしょう。第一、本籍のある町がすんなりと2親等以内のものが死亡したという戸籍の写しをくれるのかどうか…。
TAKAの場合該当しませんが、次のようなことも考えられます。
などなど、2親等と区切った時、その範囲内の人間が死亡していることを証明するのはなかなかに面倒なことだと思われます。
厚生労働省がやっているように、申請範囲を3親等とすると、対象者と申請者の関係を戸籍の写しなどで証明すれば足りることになります。
とある県の決め事と、厚生労働省のそれが同一基準でないのは、県が独自に基準を定めることを認められているため、そうなっているのだと思われます。現実に、TAKAのようなことになったとき、どうなんでしょうね。TAKAは2親等以内の姻族(1名)が亡くなるまで、自身でなにかをすることが、この件に関しては許されない、ということのままになるのでしょうか…はて~。
2親等以内の者に、何らかの理由で「頼めない」という場面もありそうです。2親等以内とはいえ姻族、一方TAKAは3親等だけど血族、という具合に、思いのところでも差がありそうです。
TAKAの申請書を町役場がどのように対応してくれるのか、まずは関門であります。厚生労働省の手順に比べ、格段にストレスがかかっている「とある県」の申請範囲「2親等」であります…。