個人番号(マイナンバー)が入っている簡易書留を受け取ったのは2015年12月6日でした。
少し落ち着くまでと思い、開封せずに置いていました。
本日午前、開封し内容物を確認しました。
「個人番号」なのに家族3人のカードが入っていた
爺たち夫婦のカードと3女のカード計3枚、説明書、個人番号交付申請用受取人払い封筒が内容品でした。
「個人番号」なのに、この時点で「個人」というのは反故にされているということみたいです。
番号は12桁で、爺の名前には「代替文字情報」というのが記入されていました。出生当時の字と現在使われている文字の違いみたいなものでしょうか…。
個人番号総合サイト
www.kojinbango-card.go.jp
ドメイン、「go.jp」ですから政府のサイトということかと…。
簡易書留に同封されていた案内の文書はPDFでサイト内にありました。
個人番号通知カード
案内を見たら通知カードにはミシン目が入っていると説明がありました。
目が薄くなるといえばよいのか、爺になるとそれがよく見えませぬ…。ということでちょっと画像で確認…ありました。
案内を見たら、この「通知カード」は、本人確認の身分証明書としては使えないそうです。「個人番号カード」を申請しろと…。
- 個人番号通知カード:簡易書留に同封された番号、名前、住所などが記載してある1枚物。身分証明にならない。
- 個人番号カード:個人番号通知カードの一部が「個人番号」交付申請書になっているので、必要事項を記入し、写真を貼るなどしたのち、同封の受取人払いで郵送申請する。身分証明書になる。
個人番号なら、カード申請用受取人払い封筒、1枚ではいかにも…。
そもそも、一家のがまとめて送られてくるのはどうかと思います。「個人番号」をまとめて同封するなら、番号部分にでも剥したらすぐわかる目隠しシールでもしておくなど、工夫の方法もあろうかと思います。
個人番号の提供を求めることができるのは…
「マイナンバー(個人番号)のお知らせ 個人番号カード交付申請のご案内 pdf」によると、個人番号提供を求めることができるのは「国の行政機関や地方公共団体、勤務先など」となっていました。日本的に考えると「など」となっていると、結果はズルズル…と爺は予想してしまいます。注意書きには「SNSへの掲載もしてはいけません」となっておりました。つまりネット検索で、個人名と個人番号が紐づけされた状態ではヒットしない、ということが「オヤクソク」ということになるのかと…。でも、どこかで崩れていきそう、と妄想するのは爺だけなのかな~などと。
個人番号の利益・不利益のバランスは…
不利益などというようなヘンなことを考えてはイケンのでしょうか…。でも、爺は、いずれ起こると思っておるです。完璧なシステムなどなかなかありそうには思えませぬ…。
利益となることも今のところ、それどうなの、という程度かと。
爺の周りには「個人番号」(マイナンバー)反対の人が多いのかと…。国民の理解や支持が十分得られてない中での「番号」だということなんでしょうね。
「個人番号カード」を申請・受領したらどういう便利が提供されるのか、あるいは、不用意に個人番号が収集されないか、など実生活の中でどうなるか、などなど確認してみるのも、ひとつの対応、ということで、爺は「個人番号カード」を申請してみることにしました。
専用封筒は子ども用に置いといて、爺は封筒に切手を貼って投函…。
個人番号カード受領
案内を見ると、交付場所などが別途葉書で通知され、本人が運転免許などを持参のうえ、暗証番号を設定して受け取る、ということになるみたいです。さて、いつ・どういった流れになるか…。