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アベさんの「法の支配」が引っかかる爺

どこぞのアベさんが「法の支配」と繰り返すたびに何か引っかかるものを感じていた爺です。

サイレント・マジョリティ、ノイジー・マイノリティ

主流(支配側・多数側)は静けさを保ち、傍流(被支配側・少数側)は声を上げて要求し煩い

「うるさい」・「騒々しい」といった旨が語源であり、主張に理論的ないし道義的裏付けが乏しく「声の大きさ」に任せて騒ぐだけの少数者を指し、批判的な意味合いが強い。
その過激かつ積極的な姿勢のため、実際には少数派であるにもかかわらず、穏健かつ消極的な多数派よりも目立つ傾向がある。実質的にクレーマーと同等の意味合いを持つ。
元来、社会的少数者たるマイノリティは、社会的な偏見や差別や抑圧に対する改善要求を社会的多数者に認知させることにより、ポリティカル・コレクトネスの形で実社会に反映させることがあるが、ノイジー・マイノリティとは、そういった正当な社会運動の対立概念として扱われるものである。

上のwikipediaの説明が妥当かはともかく、少数者は権力を持たず、社会運動等を通じ声を上げ続けることが「ノイジー」(うるさい)というようなことになるのでしょうね…。

それに比べ、「サイレント・マジョリティ - Wikipedia」は、声を上げる必要もあまりなく、それなりに求めるものが得られるなど優勢な状態の人たちのことかと。

権力は抑制的に。権力は慎重に

権力をもつものは、その行使を抑制的に、慎重に、といわれます。
民主主義はコストがかかる、ともいいます。
多数を占めれば決めたいことを決めることができる、というようなことではないのだとも。少数の意見をどう反映するか、ということでしょうね。単なる「多数決主義」は民主主義とは異なるのだと。

「法の支配」を権力者が言うのは…

「法の支配」を関連付けてGoogleで検索したら、次の通りでした。

中国を念頭に置いたものが多いんですね。でも、それは、日本における「法の支配」の現状に跳ね返って見えるのです…爺には…。

d.hatena.ne.jp

Wikipedia:法の支配(部分)

現在の日本の憲法学においては、「法の支配」の内容は以下の4つとされている[2]。

  1. 人権の保障 : 憲法は人権の保障を目的とする。
  2. 憲法の最高法規性 : 法律・政令・省令・条例・規則など各種法規範の中で、憲法は最高の位置を占めるものであり、それに反する全ての法規範は効力を持たない。
  3. 司法権重視 : 法の支配においては、立法権・行政権などの国家権力に対する抑制手段として、裁判所は極めて重要な役割を果たす。
  4. 適正手続の保障 : 法内容の適正のみならず、手続きの公正さもまた要求される。この法の適正手続、即ちデュー・プロセス・オブ・ロー(due process of law)の保障は英米法の基本概念の一つでもある。

「王の支配」などを対極に置いてみるとよくわかります。まあ、世の中には都合のよい「憲法」をつくり、そのもとで「法の支配」を実現しているところもあるみたいですけどネ…。そういう方向をアベさんは目指している…のか…な。