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軍歴確認 その3

「軍歴証明書」に関係する記事の続きです。

海軍関係:厚生労働省から申請書が届きました

9日付で「個人情報の開示請求手続きについて(ご案内)」と「個人情報の開示請求書」の書類がTAKAのところに届きました。

必要書類として示されていたのは次のようなものでした(意訳)。

  1. 依頼者の運転免許、健康保険証などのコピー
  2. 戸籍書類(対象者と請求者の関係が確認できる。必要な場合は改姓が確認できる。戦没年月日が確認できる)
  3. 請求する日前30日以内に発行された請求者の住民票

用意した書類は返却される旨、書いてもありました。
調査対象者については、氏名、生年月日、本籍地、わかる範囲の軍歴、使用目的なども記入するようになっていました。

陸軍関係:県援護担当から申請書が届きました。

同じように、対象者叔父の本籍がある県から「旧軍人に係る軍歴証明書交付申請書について(送付)」が届きました。

「旧軍人などが死亡している場合には、原則二親等以内」との制限が明記されています。また「旧軍人の死亡及び二親等以内の親族の死亡のわかる戸籍と、申請者と旧軍人の続柄がわかる戸籍」が必要であることが記載されていました。

「原則二親等以内」と県の定めが明らかにされ、二親等以内の親族の死亡を申請者であるTAKAが証明しないといけない、という流れであります。


さて、これからそれぞれの申請書に記入し送ろうと思います。