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軍歴確認 その2

陸軍軍歴2親等と制限している県から連絡

昨日、とある県にTAKAの叔父の軍歴確認(軍歴証明書 - Google 検索)をと思い電話したところ、2親等以内という県の定めがあるということでした。NGとならず検討するとのことで、数時間後に電話をくださいました。結果、一定の条件のもと、申請を受け付けるということでした。

2親等以内の生存者がいないことを証明する書類が必要

軍歴証明などの請求につき、陸軍は都道府県が対応し、その請求範囲は都道府県で定めることになっているようです。海軍軍歴は厚生労働省所管で3親等、という一律な状態とは異なる現実ですから、当該県職員の立場からは、現状、2親等以内との定めを守り、その上で、特例的な判断、という煩わしい道筋をたどって、TAKAの請求は受理される見通しとなったみたいです。

その条件となったのは、2親等以内の者が生存していないのを請求者が証明する(≒戸籍謄本の添付)ことが必要である、とのことでした。行政的には原則を守りつつ、事情を斟酌し特例的に認める、ということで双方の顔が立つような判断をした、ということになるかと思います。

つまり「2親等以内」という原則を変更しない限り、面倒やわずらわしさは回避できない、ということになります。これが「3親等以内」という定めに変われば、請求者と軍歴証明対象者の関係を明らかにするだけで足りることになり、請求しやすい条件がひとつ整備される、と考える事ができます。

軍歴確認できるという結果は同じでも、当たり前の事なのか特例的なのか、ずいぶん見え方やストレスは違います。親戚・親族の戦死を、軍歴を通し改めて確認することで、平和の大切さや、人間のつながりを考えてもみたいものです。