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郵便貯金の払い戻し、同居家族の手続き方法、局によって異なる説明…つまらんことだ!

午前9時15分ころから電話が始まり、およそ終了になったのが午前11時半頃だったでしょうか。断続的に、A局、B局、貯金コールセンターと電話をしておりました。
用件は、親名義の郵便貯金(50万以上)を子であるTAKAがどうやったら代理で払い戻しなどができるかということでした~。
名義人(親)の住所はA局区内です。親は、入院中でB局区内にいます。
A局では、病院が取次ぎをしてくれて本人と電話で話せるなら、それで代理人(TAKA)確認ができ、手続きできる、また、それができないなら、B局で手続きをしていただき、B局職員が病院に出張し本人の意思などを確認し、代理人(TAKA)が手続きできる、というようなものでした。
病院に相談したら、電話取り次ぎできる、とのことでしたので、具体的な日程などを含めB局に相談の電話をしました。B局では、病院出張で本人意思確認、代理(TAKA)が手続し、2日後に枕元まで現金を持参し、本人に渡す、ということでした。
この時点まで、TAKAは、B局が本人確認すれば、適宜な郵便局窓口で委任状をもとに手続きできると思っていたです。ところが、B局は、本人枕元持参以外に方法が無いと言います。
TAKAは、A局にもう一度電話し確認したところ、窓口でも払い戻しできる、ということでしたので、A局とB局と相談してもらいました。
TAKAは、その間、貯金コールセンター(0120-108420)に相談したです。すると、棒を呑んだような話で先に進まず、「上席」の方が応対。結局、マニュアル通りと思われる返答で、先が見えません。教えてもらえたのは、次のようなことでした。

委任状を自書できず、意思疎通できる場合、代理人の印、身分証明、名義人の通帳、名義人の身分証明を窓口に持参し、委任状が書けないことなどを説明したうえで、相談してください。

これを読んだ方、これで払い戻しなどの手続きができると思ったら、おそらく勘違いになると思います。あくまで、相談できる、ということで、ここからが問題です…シクシク。実際、TAKAは、事前に、A局、B局に相談しましたが、どうも二つの局が言うことが違うということで、困ったのです。全国統一ルールで運営しているはずの会社なのに…と思ったです。その点をコールセンターに尋ねると、「AとBで異なる回答になる可能性はある」ということでした。そのずれが困難の原因になっているのだが、解決する気はあるのか、と尋ねても、まあ、簡単に言うと記録にとどめておくだけというようなことを迂遠に説明してくれるだけでした。最後は「郵便局にお尋ねください」とのこと……つまらんことだ。
さて、どこの郵便局の窓口で、どういう手順で進行するのがスムースなのか…。
コールセンターの電話が終わってから少ししてA局から電話がありました。確認当日、B局の窓口でも受け取っていただけます、との旨でした。つまり、B局の最初の説明は必ずしも十分なものではなかったのでした。なお、B局で確認作業をしてもらい、A局窓口で受け取るということは、できないようです。「委任状」の宛先をA局とすれば、OKなのかと思うのですが、ここは現在の時点で不明です。

定額貯金は同居家族であれば、定額貯金と同一名義人の通常貯金へ移し替え手続きできる


これは、電話のなかで教えてもらったことです。親名義の定額貯金を、同じ親名義の通常貯金に振り替えるというか、預け替える作業は、同居の家族であれば委任状などが無くてもできるそうです。

50万円未満の払い戻しは同居家族であれば「使者」として委任状など無くても手続きできる


これも、電話中に教えていただいたことです。「50万円以下」でなく「50万円未満」であることに注意が必要です。窓口での払い戻しなどのときこの金額が「委任」が必要かどうかの分水嶺のようです。

定額貯金を通常貯金に移し替え、キャッシュカードで払い出す方法もありそうです


面倒な手続きがイヤであれば、定額貯金を通常貯金に移し替え、それをキャッシュカードで払いだす、という方法が選択できそうです。ただし、キャッシュカードが作ってないとこの方法は使えません。新たにキャッシュカードを作る場合、委任の手続きが必要だそうです。また、キャッシュカードで払いだす金額には、日単位の制限があると記憶しているです…いくらか知らぬのですが…。

貯金照会も忘れず


本人が忘れている貯金通帳がある可能性も考え、「貯金照会」も頭の片隅に置いておく必要があります。これも委任を受けなければできないようです。

元気なうちに、必要な準備をしておくのが大切かと…


今回、親が入院し、健常な生活に戻りにくい状態になって、慌てたです。目の前の入院費用や、そのあと必要となるだろう施設費用などを考えると、代理してTAKAがやる以外に方法はないのに、通帳の名義が親のものなので、手続きの関係で、結局、親が自分で貯めたお金を、親自身のために使いにくいという状況があるのです。できることなら、事前に十分な相談や準備をしておいて、親が費用を必要とするとき親自身のお金を心置きなく使えるようしておくことも大切だと思いました。
このあと、具体的な払戻し等の作業が進行するですが、病気になってからのことでもあり、お金が絡む話は気が重いです…。
12/20追記:払い出しの際、名義人の印鑑は必要
この記事の中ほどに線で囲んだ、相談に行くための準備が書いてあります。これは、貯金コールセンターで説明するときの内容をメモ書きし、それをTAKAが読み上げて先方に確認してもらったものです。この中に名義人の印章が含まれてないのに気が付かれた方がおられるかと思います。
郵便局で、委任状とか、払い戻しの手続き、貯金照会などの書類にイロイロ記載すると、貯金名義人の印章を求められることになります。くれぐれも、お忘れのないように…。E?それくらい知ってて当然?、……はい、了解…。