pagetaka

写真、PC、ネット、岡山、旅の話題をお届けします

個人番号:国勢調査報酬関連で個人番号提出…

本日、国勢調査の報酬通知がありました。
pagetaka.hatenablog.com
これに関連し、個人番号(マイナンバー)の「通知カード」をコピーして送るよう、市長名で「提供のお願い」が同封してありました。

「(略)番号法施行に伴い、調査員報酬の支払いに伴う源泉徴収票等の作成・提出事務のため(略)」に個人番号(マイナンバー)が必要だというものです。「源泉徴収票」ということは、もらう報酬は、非常勤国家公務員の給与所得、ということなのでしょうね…。


報酬の支払いは、2016年1月7日です。すでに、12月中に支払いされている自治体もあるみたいですけど、岡山市は比べれば遅いのかな…。今年中に払い込みが済めば、おそらく個人番号(マイナンバー)は必要なかっただろうに、と想像しましたけど、どうでしょうネ。
f:id:PageTAKA:20151224180328j:plain
ともあれ、一般の会社や公務員と同じように、給与の支払いと個人番号(マイナンバー)が紐づけされると同じことが、国勢調査員にも適用される、ということなんでしょうね…。

個人番号(マイナンバー)のコピーは、2016年3月末までに送付するようにとのこと。

爺は、ネットのお手伝いなどして雑収入があるので、それらとあわせて税務署へ確定申告することになるわけで、「税金額」は調査員報酬云々だけでは決まらない…。

もし、個人番号(マイナンバー)の写しを送付しなかったらどうなるんだろう…。それは、市からの文書には書いてなかった…はて?