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国勢調査:岡山市の調査員は郵便局員にも居住確認してみるみたいだが…。

国勢調査員の打ち合わせ会が7日まで行われています

今年は5年に一回の国勢調査の年です。爺も、8月25日付でその調査員に総務大臣から任命され、10月24日まで務めることになりました。辞令日付前に、調査の道具が宅配便で届けられたけど、これってどうなんでしょうね…。pagetaka.hatenablog.com
任命日付前であれば、ただのゴミと言ってもよさそうなものだと爺は想います。
とりあえず、家のどこかに置いてありますが…前後関係が前後するのはよろしくないことです。

打ち合わせ会、説明の連続2時間。全体の説明への質疑回答はなく個別応答のみ

なんじゃそりゃ、という「打ち合わせ会」でした。打ち合わせるわけですから、双方からの意見というかそういうものが出会って、ひとつのことを成し遂げようというような会になることが大切だと思うのです。そういう観点からすると、2時間では足りないですね。隣に座っていた人、説明を受けたあと、パニック、とも言ってました。

岡山市が作った資料では、居住有無不明世帯については、郵便局員にも尋ねるのを明記している

岡山市作成の資料には「居住の有無さえ不明」の未提出世帯への対応について次のように書いてあります。「洗濯物・電気の点灯・電気メーターの作動の有無・郵便受けの状況などを確認しても判断に困る場合は、近隣の方に聞いたり郵便配達員に会えれば聞いてみて確認に努める。」と明記しています。
爺は、この記述いかがなものだろうと思いました。

郵便配達員の守秘義務

郵便法8条で信書の秘密を侵してはならないとしています。

  • 郵便の有無
  • 郵便配達を通じて結果的に知った事実(受取人や発信人をはじめどのような郵便かということなどをふくめた事柄)

結果的に住居している人がいるかどうかということをふくめ、配達先となる住居の状態は、転居届であるとか郵便の配達を通して知るわけです。なので、第2項 では「郵便の業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。…」として厳しい守秘義務が課せられているはずです。

「郵便受けの状況なども確認」はどこまでだったらセーフなんだ?

「郵便受けの状況なども確認」これもちょっと危うい説明だと思いました。ヘンに熱心な調査員がこの説明をうのみにしたら、郵便受けを開けて郵便を確認し、名前などを書き写す、などということが起こる可能性も、ある意味考えてしまいます。

爺が思うに、郵便受けに触れず、はみ出ている部分が結果的に見えた、というのは不法行為を働いたとは言い難いかと思いますが、蓋を開けて中の郵便を見たり、それを見て書き写したりしたら、NGでしょうね…。

総務省の資料だと

打ち合わせ会では、総務省の資料も配られました。そこには「調査票の未提出世帯からの回収」に関連して「指導員又は市区町村の指示に基づき、調査員が当該世帯の近隣の人やマンションの管理人などから、…」と示されています。
総務省資料には、郵便受けとか郵便配達員を介して世帯情報の手がかりなどを得ることは示されていません。「指導員又は市区町村の指示に基づ」いて近くの人などに尋ねて見なさいよ~となっているみたいです。


ちなみに、下の画像、上部が総務省、下部の黄土色でシルシしてあるのが岡山市作成の文書です。
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ちゃんと打ち合わせになるよう時間設定は必要だよね…

岡山市にもイロイロ都合はあるんだろうと思います。しかし、2時間は短いですね。そもそも「個別対応・個別回答」で足りると考え、すべての時間が市側からの説明のみ、というのはいただけません。
国勢調査の手順とかイロイロ複雑です。2時間では十分理解ができなかった、というのがおそらく出席した調査員の多くの感想ではなかったかと想像します。
郵便配達員に尋ねることについて、郵便局側からの了解があるのかどうか、どうでしょうね。あるのなら、最初から郵便局に行って配達資料として完備してある住所録というかそういう資料を丸写しさせてもらったほうが、現実的、もっといえば、郵便局は、日本中の郵便の配達先を電子資料として整理してもっているわけで、それを提供してもらえば、などという乱暴な議論さえできそうです。
さて、岡山市が郵便局とどのような相談をしたのか、それとも、国勢調査員の権限は郵便配達員の守秘義務を超える権限があるとされているのか…結末が楽しみです…。