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岡山市:美しいまちづくり、快適なまちづくり条例の概要

岡山市の「美しいまちづくり…条例」では、「犬猫の占有者は、ふんを適切に処理する責務を有することを規定。」となっていて、人間がちゃんと処理してやらんといけない(あたりまえですけどね)ということだそうです。

概要には、次のような推進員、巡視員の制度があるみたいです。

美しく快適なまちづくり推進員

美しいまちづくり、快適なまちづくりの推進に熱意のある個人又は団体が、ボランティアにより活動を行う場合に推進員として登録することができることを規定。

美しく快適なまちづくり巡視員

市長は、条例の目的を達成するために、当該職務を執行する能力がある者を巡視員として委嘱できることを規定。
巡視員は、市長の委任を受けて、措置命令等の事務を執行することを規定。また、過料の賦課徴収は巡視員のみが行うことを規定。

しかし、路上喫煙とか空き缶ポイ捨て、とりわけ特定地域を意識して作成されている条例のように見えます。

実際の条例は「美しいまちづくり、快適なまちづくり条例」なのですが、巡視員のシゴトに犬猫関係は無いみたいです…。

誰も何もできないような状態で犬などの糞害対策が推移しているみたいですね~。カンバンだけでは解決できそうにもない状態というのを行政や議会などが認識し、有効な手立てを考えださなくてはね…。