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町内会:公園遊園地等愛護委員会活動報奨金交付要綱

本日、区役所に行き「愛護委員会に関する要綱・書類|岡山市|くらしの情報|電子サービス」を教えていただきました。

市が管理する公園・遊園地には、愛護委員会があり、そのもとで面積に応じて管理人を選定し、一定の報酬を受けながら活動するものです。

公園・遊園地等の施設のある地域の町内会役員を置くこと

町内会では愛護委員会・管理人の名簿を把握していません。会長は、推薦状とか添え状などに署名したこともないとのこと。そういうこともあって、市の態勢や現実を知ろうということで区役所に行ってきた次第です。

愛護委員会の中に地元町内会役員を置くことになっているのがわかります。で、区役所に尋ねたら、提出されたものを正しいとして受理している、とのことでした。実際に町内会役員であるかどうかの確認はしていないとのこと。

提出されたものを正しいとするのであれば、町内会長の確認印や推薦印などなんらかの担保が必要でしょうし、何年かごとには本当に「町内会役員」かどうか確認するのが良さそうだと、爺は思います。

市保管の名簿等は情報開示請求してもらう

報酬の多寡はともかく公的な立場で「愛護委員会」「管理人」はあると思いますが、窓口では開示できない、とのことでした。情報開示請求してもらい、その結果が黒塗りされているかどうかなど、予測できないとの旨の回答でした。

ここで、指摘したのは「要綱」に「町内会役員」を必ず配置することを明記していることです。なんとなれば、行政事務として齟齬が無いか確認するのは当然だと思いますし、母体となる町内会が名簿の確認をしたいということであれば、「情報開示請求」などしなくても明らかにしてもらえる道筋があるのでなかろうかと…。

好ましい事例の収集し公表した資料は無いのか

行政は説明責任が厳しく求められています。一定の報酬(安いですけどね)を支払い、地元町内会との関係も良好で上手に維持管理している公園の情報を収集したり、それを公表していないか、尋ねました。

一気にその場で回答を求めてもたまたま応対した職員がかわいそうですから、名刺を渡し、後日に回答をいただくこととして帰ってまいりました~。