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軍歴確認 その8:鳥取県へ、叔父の軍歴証明書発行を交付申請しました

1945年3月フィリピンのルソン島で戦死した父の弟の軍歴証明を発行してもらおうと、本日郵便を鳥取県庁の担当課に送付しました。

「二親等以内の全員死亡」を請求者が証明する

鳥取県内規によると、軍歴証明書を請求できるのは「二親等以内」とのことです。TAKAから見て叔父ですから三親等で、通常では請求を受け付けない状態です。

県の担当者とイロイロやりとりを重ねるうちに、「二親等以内の全員死亡」を申請者が証明することをもって、申請を受け付ける、とのことでしたので、昨日、大阪府堺市に行って、必要だった最後の戸籍資料を入手し、本日、請求の申請を送った、というところです。

知らなくても良さそうなことまで、結果的に見えてくる、戸籍資料

TAKAが必要なのは、該当者死亡のことだけなのですが、諸々のことが見えてきます。個人情報保護のために「二親等」と制限していることが、三親等のTAKAのようなものにはかえって知らなくてもよいことを戸籍の記録から知らされる、というようなことになるわけです。
基礎自治体から鳥取県へ必要な記録を直送し、TAKAが見なくても済むようになっていれば良さそうなものですが、戸籍の発行請求者に交付するということらしく、TAKAの目にとまるということになるのです。
通常では請求できない戸籍が発行されることにより、付随した内容までがわかるわけです。
あまり気持ちの良いことではありません。

基礎自治体とは請求の当否で一悶着ほか

二か所の基礎自治体に関係者の本籍があります。日常的に往来があれば簡単なことですが、疎遠になっている「親戚」または、関係がよろしくないというようなこともあるわけです。
直系の者が請求すれば簡単なのに、敢えて、それが実行できないという状況もあるということです。そのたびに、戸籍係と一悶着あり、鳥取県発行の文書を示し、あれこれ説明して、発行にこぎつけるという、労力は、できれば避けたいものです。

鳥取県の言う「二親等」は、遺族年金などの扱いに準じて、ということだが…

電話口などで聞いた請求可能範囲は、遺族年金の扱いに準じて、などということでした。「戦没者の三親等内親族(戦没者死亡時から、さかのぼること1年以上の生計関係のあった方に限ります。)」という場合、すでに該当者はいませんし…。

戦没者のことがこのまま忘れ去られるのは、血のつながりのあるものとしては残念です。従軍の記録を確認することもできず、ただ、死亡の事実だけを知っているというのは、寂しい限りです。平和の礎になって命を落としたのに…。

さて、請求が鳥取県でどのように処理されるか、回答を待ちたいと思います。